中尾義和税理士事務所 > 記事一覧 > 遺言
遺言とは、自分の死後に一定の効果が発生することを意図した個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものです。
遺言をするには、遺言能力が必要とされ、遺言時に遺言能力が無ければ遺言は無効になります(民法第963条)。民法は満15歳以上の者に遺言能力を認めています(民法第961条)。また、遺言は法律行為の一種であるため、意思能力も必要になります。制限行為能力者であっても、意思能力があれば、同意なしに単独で遺言を行うことができます(民法第962条)。
遺言の方式は普通方式と特別方式に大きくわけられます。
普通方式には⓵自筆証書遺言⓶公正証書遺言⓷秘密証書遺言の3つがあります。⓵自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文・日付・氏名をすべて自書し、押印することで成立します(民法第968条1項)。⓶公正証書遺言は、公証人によって作成される遺言の方式です。要件は民法第969条1号~5号に記載されています。⓷秘密証書遺言は、遺言者が遺言書を書いて封じたものを公証人に示す方式の遺言です。要件は民法第970条1項1号~4号に記載されています。⓷秘密証書遺言では、遺言書本文はワープロの使用や他人の代筆が認められますが、署名押印は遺言者本人がする必要があります。また、⓷秘密証書遺言の要件を満たさないが、⓵自筆証書遺言の要件を満たす場合は、⓵自筆証書遺言として遺言の効力が生じます(民法第971条)。
特別方式は、普通方式によることができないか著しく困難である場合に許される方式です。特別方式は⓵危急時遺言と⓶隔絶地遺言の2つがあります。⓵危急時遺言はさらに疾病その他の事由により死亡が迫った者が用いる一般危急時遺言(民法第976条)と船舶遭難時に死亡が迫ったに用いられる船舶危急時遺言(民法第979条)に分かれます。⓶隔絶地遺言は、伝染病による隔離等で社会との交通が絶たれている者が用いる一般隔絶地遺言(民法第977条)と船舶の中にいる者が作成できる船舶隔絶地遺言(民法第978条)に分かれます。
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