中尾義和税理士事務所

贈与

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贈与は、さまざまな場面で日常的に行われるものです。例えば、不要になった物を友人に譲ることを約束すること、両親から子供に自宅の購入資金として現金をあたえることを約束することなどは、身の回りでしばしば行われる行為ですが、これらの行為は民法上の贈与に当たります。

法律的に言えば、贈与とは、無償で財産を与える契約のことです(民法第549条)。財産を与える側を「贈与者」、与えられる側を「受贈者」と呼び、贈与者が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、受贈者が受諾した場合に成立します。

民法では、549条に定められた一般的な贈与の他に、特殊の贈与と呼ばれる類型が3つ規定されています。

(1)定期贈与
1つ目は、定期贈与です。定期贈与とは定期に一定の給付をなすべき贈与契約のことを言います。定期贈与は、当事者の一方が死亡した場合、効力を失うとされています(民法第552条)。

(2)負担付贈与
2つ目は、負担付贈与です。一般的な贈与が受贈者は何ら債務を負担しないのに対し、負担付贈与は贈与の目的物と対価にならない程度の債務を受贈者に負担させる類型です。負担付贈与については、双務契約の規定が適用されます(民法第553条)。

(3)死因贈与
3つ目は、死因贈与です。死因贈与とは贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与を言います(民法第554条)。遺贈と似ていますが、遺贈は遺贈者の単独行為なのに対し、死因贈与はあくまで当事者の契約である点で異なります。もっとも、死因贈与と遺贈はほぼ同様のものであることから、死因贈与については、遺贈に関する規定が準用されます。

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