中尾義和税理士事務所 > 記事一覧 > 相続税申告
相続税においては、申告納税制度が採用されています。遺産の総額が基礎控除額を上回る場合で、税額控除の規定を適用して税額が0円にならない場合には、相続税の申告義務が生じます(相続税法第27条1項)。
申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に納税地の所轄税務署長に申告書を提出することで行わなければなりません。
申告納税制度が採用されている以上、申告義務の有無は、自ら調べなければなりません。被相続人の死亡時に相続の開始を知るのが通常でしょうから、税額控除の規定の適用や納税義務の有無はすみやかに調査しておく必要があります。
また、申告書を提出すべき人が上記提出期限前に申告書を提出せずに死亡した場合、第二次相続の相続人または包括受遺者は、その相続を知った日の翌日から10か月以内に、死亡した者に代わって申告書を提出する必要があります(同条2項)。
では、上記期限内に申告書を提出しなかった場合、どうなるのでしょうか。
この場合、税務署長が調査を行い、税額を決定して税金が徴収されます(国税通則法第25条)。税務署長からの決定の処分が行われるまでは、申告書を提出することができます(国税通則法第18条1項)。
しかし、申告期限を徒過した場合は、「正当な理由」が無い限り、納付税額の15%の無申告加算税が課されてしまいますので(国税通則法第66条)、申告期限を徒過しないように注意する必要があります。
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