中尾義和税理士事務所

相続の流れ

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現在、日本国における相続は、人の死亡によってのみ開始します(民法882条)。ただし、死亡の事実が確実に証明できない場合でも、失踪宣告を受けた場合(民法30条1項、同2項、31条)または、認定死亡の制度(戸籍法89条)を適用した場合、例外的に死亡したと扱われて相続が開始する場合があります。

では、相続はどのような時系列で進んでいくのでしょうか。まず、死亡してから7日以内に死亡届の提出(戸籍法86条)を行う必要があります。

次に、死亡から3か月以内に行うべき手続として、相続放棄(民法938条)又は限定承認(民法922条)があります。これらは、家庭裁判所に申述する必要があります(民法915条)。また、遺言書の有無の確認が必要です。この際、公正証書遺言を除くすべての遺言書については家庭裁判所での検認が必要になる(民法1004条)点には注意が必要です。さらに、相続人を確定させる必要があります。相続の確認は被相続人及び相続人の本籍地から戸籍謄本等を取り寄せることによって行います。

次に、死亡から4か月以内に所得税の申告と納付を行います。この場合の申告を準確定申告と言って、相続人の死亡日までの所得を税務署に申告します(所得税法124条・125条)そして、死亡から10か月以内に相続税の申告と納付を行います(相続税法27条)。この時点までに遺産分割協議が整っていない場合、法定相続分を基準に税額が算出され、遺産分割協議成立後に修正申告などの手続きが必要になります。

以上が、相続の大きな流れになります。

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