中尾義和税理士事務所 > 記事一覧 > 遺産分割
遺産分割前の相続財産は、相続人が複数いる場合、各相続人間で暫定的に共有状態に置かれています(民法第898条)。この状態を「遺産共有」と呼びます。
遺産分割とは、暫定的な「遺産共有」を解消し、個々の財産を確定的に各相続人に取得させることを言います。
遺産分割の当事者は、共同相続人(民法第907条)、包括受遺者(民法第990条)、相続分譲受人(民法第905条)、遺言執行者(民法第1012条)です。遺産分割当事者者を除外した場合、または遺産分割当事者でない者を含めて遺産分割を行なった場合は、遺産分割は無効になります。
遺産分割には3つの方法があります。⓵遺産分割方法の指定がある場合⓶遺産分割協議による場合⓷家庭裁判所の調停・審判による場合です。
⓵の遺産分割方法の指定は遺言によって被相続人が行うもの(民法第908条)で、⓶、⓷に優先します。
⓶遺産分割協議は⓵の指定がない場合や、指定が一部なされた場合に指定の無い部分について行うものです(民法第907条1項)。遺産分割協議においては、⓵の指定に反する分割や法定相続分に反する分割をなすことも可能です。
⓷家庭裁判所の調停・審判は、⓶の遺産分割協議が整わない場合やそもそも協議ができない場合に用いられます。この方法による場合、相続人は家庭裁判所に遺産分割請求(民法第907条2項)を行い、審判を求めることになりますが、通常は調停が先行します(家事事件手続法244条、274条1項)。
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