中尾義和税理士事務所 > 記事一覧 > 相続
相続とは、人の死亡を原因として(民法第882条)、その人が生存中に有していた財産上の権利や義務を、他の人が包括的に承継すること(民法第896条本文)を言います。死亡した人を被相続人、権利義務を承継する人を相続人、相続される財産を相続財産と言います。また、相続が開始した場合に相続人となるべき者のことを推定相続人と言います(民法第892条)。
戦後、「家族生活における個人の尊厳と両性の本質的平等」(憲法第24条)を基礎とする日本国憲法が制定されたことに合わせて、民法も改正が行われました。現行民法は、戦前の明治民法と異なり、戸主権と家督相続を基礎とする「家」制度の廃止、長男単独制度の原則から共同相続制度への変更など、憲法の理念が反映されたものになっています。
法律上相続人となり得る者は⓵配偶者相続人と⓶血族相続人です。
⓵について、被相続人の配偶者は常に相続人となります(民法第890条)。これは、被相続人後の配偶者の生活保障の意味合いがあるとされています。この場合の配偶者は法律婚による配偶者に限られ、内縁関係、事実婚の配偶者は含まれません。
⓶について、血族の中で順位がつけられています。第1順位は被相続人の子です(民法第887条1項)。嫡出子か否かで相続順位に変更はありません。
第2順位は被相続人の直系尊属です(民法第889条1項1号)。直系尊属は、被相続人に子がいない場合に相続権を有することになります。第3順位は、被相続人の兄弟姉妹です(民法第889条1項2号)。被相続人の兄弟姉妹は、被相続人の子、直系尊属がいない場合に相続権を有し、年齢の上下は順位に影響を与えません。
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