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土地を相続した場合の相続税

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土地を相続した場合の評価について、まず、土地は地目別に分けられて評価されます。地目の例としては、田、畑、宅地などがあり、土地の主な用途によって区分されます(不動産登記規則第99条)。

土地の評価方法は2つの方法があります。

1つ目は、路線価方式と呼ばれる方法です。路線価とは、土地の面している道路に1平方メートルごとにつけられている評価額のことです。この路線価に、評価する土地の面積と各土地の形状などによって定められている奥行価格補正率を掛け算して、土地の評価額を算出します。計算式は以下のようになります。
(評価額)=(正面路線価)×(奥行価格補正率)×(面積)

2つ目は、倍率方式と呼ばれる方法です。1つ目に挙げた路線価方式における路線価は、すべての地域に定められているわけではなく、市街地を中心に用いられる方式です。倍率方式は路線価方式が使用できない場合に用いられます。倍率方式は土地の固定資産税評価額に国税庁の定める倍率を掛け算して評価額を算出します。

以上の評価方法で土地の評価額は決定しますが、小規模宅地等の特例という制度があり、被相続人が居住や事業の用に供していた土地について、評価額が減額される場合があります(租税特別措置法第69条の4)。

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