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贈与と税の申告

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贈与税とは、生存されている方から他の方に資産を譲ることによって発生する税金の事です。原則は、1年間での贈与額が110万円を超えたものに課税されるものでありますが、相続時精算課税制度を利用した場合は相続時に贈与税を清算することができるなどの特例が数多く存在します。

贈与税の申告を行う際には、贈与税の申告書に必要事項を記入して管轄の税務署に申告します。贈与税の申告書は、申告する内容や受ける特例によって変わってきますので注意が必要です。

贈与税の納付方法は次のような方法があります。
・現金で納付を行う
・インターネットバンキングを利用する
・e-taxを利用する

このように贈与税は納付方法にも多くの種類があり、また特例も数多く存在する税金の一つです。そのため、正確な申告・納税のためにも贈与税に関することは税理士にお任せください。

中尾義和税理士事務所では、神戸市を中心に、兵庫県、大阪府のエリアで「贈与税」、「相続税」、「遺言」に関する税務相談を受け付けております。「贈与」に関してお困りのことがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせください。