中尾義和税理士事務所

贈与とは

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ここでは、贈与について詳しく解説していきます。

贈与契約は一度結んでも、撤回することができます。この場合、贈与の撤回は受贈者に対する意思表示によって行います。もっとも、書面による贈与の場合(民法第550条本文)または、履行が終了した場合(民法第550条ただし書)は撤回することができません。

では、どのような書面であれば、書面による贈与とされるのでしょうか。まず、贈与者の権利移転意思が書面に示されている必要があります。この権利移転意思は、書面に「贈与」と明示されていない場合や「贈与」ではなく例えば「売買」と記載されていた場合でも、書類作成の経緯や諸事情を考慮して、認められる場合があります。贈与者の贈与意思が認定される必要があるため、贈与者が作成した書面である必要があります。また、契約締結後に作成された書面でも問題ありません。

贈与契約の効力の一つ目として、贈与者には贈与契約の目的となった財産を受贈者に移転するという財産権移転義務が生じます。この財産権移転義務は、単に財産を受贈者に引き渡すだけでなく、登記の移転や農地の贈与等の場合に必要となる知事への許可申請への協力などの行為も含まれます。また、贈与者は財産を受贈者に移転するまでの間、善管注意義務を負います。

贈与契約の効力の二つ目として、贈与者の担保責任が生じます。贈与では、売買(民法第555条)に比べて、担保責任が軽くなっています。原則として、贈与者は贈与の目的財産に瑕疵があったとしても責任を負いません(民法第551条1項本文)。もっとも例外もあり、贈与者が目的財産の瑕疵を知っていたのにも関わらず、受贈者に告げなかった場合には担保責任を負うことになります(同上同項ただし書)。

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